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地裁判決
国籍法12条違憲訴訟の地裁判決が3月23日午後1時25分、東京地方裁判所7階705号室で言い渡されます。自信はと問われれば正直あまりありません。ブログの閲覧者は今現在、48,568名になります。国籍法12条でグーグレば、このブログが最初に検索リストに表示されます。大勢の方に支援されていると感謝しています。ただ、支援の程度と、国が数十年にわたって続けてきた棄民政策が司法の場に載ったときには司法が、国の犯罪を認めるのだろうかと、弱気になってしまいます。ただ、違憲訴訟ですのでは最高裁での決着になります。最後には勝つと信じています。親の過失ともいえない過失に対して、生後3ヶ月の子の国籍を本人の意思を確認することなく剥奪する世界で例をみない悪法です。重国籍を認めていない国でも、20歳に達したときに国籍の選択をさせています。兄弟の国籍をバラバラにする意味不明の法律です。ご支援願います。東京地方裁判所の地図は、
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/index.html
です。
裁判の傍聴はもちろん可能で、特に傍聴券などは要りません。時間に法廷に行けば(法廷は出入り自由です)、誰でも傍聴できますので大勢の方の傍聴をお願いいたします。
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/index.html
です。
裁判の傍聴はもちろん可能で、特に傍聴券などは要りません。時間に法廷に行けば(法廷は出入り自由です)、誰でも傍聴できますので大勢の方の傍聴をお願いいたします。
第8回口頭弁論
11月4日の第7回口頭弁論は、来日している二人の原告の国籍再取得の成否について議論がなされました。3、40分近い時間を取って、法律上の論点と事実関係について争いのある点を詳細に詰め、これらについて再度双方が準備書面(及び必要であれば陳述書)を提出し、裁判は次回に結審することも考えている、とのことでした。
国籍法12条違憲訴訟の第8回口頭弁論の日時が決まりました。12月16日午前11時です。場所は、東京地方裁判所705号法廷です。
東京地方裁判所の地図は、
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai.html
です。
裁判の傍聴はもちろん可能で、特に傍聴券などは要りません。時間に法廷に行けば(法廷は出入り自由です)、誰でも傍聴できますので大勢の方の傍聴をお願いいたします。
国籍法12条は、子供の意思を問わずに国籍を剥奪する非人道的な法律です。重国籍を認めていない国でも、子供が20歳、もしくは22歳で国籍の選択をさせています。今後、福島原発事故の放射能汚染が拡大していく中で、やむを得ず国外退避を行う人が増えていくこととなります。避難した国、都市によっては、3ヶ月以内(3ヶ月の1日前まで)に出生届を提出することが困難な場合があります。国籍法12条は、両親が日本人の場合でも適用されます。皆様のご支援で国籍法12条の撤廃を実現したいと思っています。ご支援をお願いいたします。
国籍法12条違憲訴訟の第8回口頭弁論の日時が決まりました。12月16日午前11時です。場所は、東京地方裁判所705号法廷です。
東京地方裁判所の地図は、
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai.html
です。
裁判の傍聴はもちろん可能で、特に傍聴券などは要りません。時間に法廷に行けば(法廷は出入り自由です)、誰でも傍聴できますので大勢の方の傍聴をお願いいたします。
国籍法12条は、子供の意思を問わずに国籍を剥奪する非人道的な法律です。重国籍を認めていない国でも、子供が20歳、もしくは22歳で国籍の選択をさせています。今後、福島原発事故の放射能汚染が拡大していく中で、やむを得ず国外退避を行う人が増えていくこととなります。避難した国、都市によっては、3ヶ月以内(3ヶ月の1日前まで)に出生届を提出することが困難な場合があります。国籍法12条は、両親が日本人の場合でも適用されます。皆様のご支援で国籍法12条の撤廃を実現したいと思っています。ご支援をお願いいたします。
第6回口頭弁論
国籍法12条違憲訴訟の第6回口頭弁論の日時が決まりました。5月13日午前10時半です。場所は、東京地方裁判所705号法廷です。
東京地方裁判所の地図は、
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai.html
です。
裁判の傍聴はもちろん可能で、特に傍聴券などは要りません。時間に法廷に行けば(法廷は出入り自由です)、誰でも傍聴できますので大勢の方の傍聴をお願いいたします。
東京地方裁判所の地図は、
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai.html
です。
裁判の傍聴はもちろん可能で、特に傍聴券などは要りません。時間に法廷に行けば(法廷は出入り自由です)、誰でも傍聴できますので大勢の方の傍聴をお願いいたします。
福島第一原発3号炉の燃料は何なのか?: MOX is more toxic than uranium
3月11日のマグニチュード9.0の大地震、それに続く大津波により、東日本の500kmに渡る海岸線の町が村が全滅しました。お悔やみの言葉もでないほどの衝撃でした。これだけで悲劇は終わらず、福島第一原発の事故は、手の打ちようがない状態です。消防署員、自衛隊員の健康を考えれば、放水をいつまでも続けるわけにも行かないし、たとえ、外部電源がつながったとしても、放射能の漏洩が減じても止まるわけではないし、コンクリートで埋めるにしても、6基を埋めるには相当に時間がかかるし、その間水蒸気爆発が起きる危険はないのでしょうか。
日本ではマスコミによる報道も、政府、東電の記者会見でも, 又専門家の解説にも、まったくでてこないのが、3号炉の燃料棒は何なのかということです。
3号炉の燃料は、"mixed-oxide" (MOX) fuelというもので、ウラニュウムとプルトニュウムを混ぜたものです。プルトニュウムの毒性は、ウラニュウムの2百万倍と言われています。またその半減期は24, 000年です。 一度放出されると毒性はほぼ半永久的に衰えず、次から次へと健康被害を及ぼす危険な放射性物質です。 Googleに“Plutonium in Fukushima”で検索をかければ、数十の検索結果が出てきてそのほとんどが、科学者によるサイトです。一方”福島第一原発のプルトニュウム”で検索をかければ、ほんのわずかの検索結果が得られるだけでそれらも、私のような素人のブログ記事がほとんどです。
この世界の認識と日本の認識の違いは何なのでしょうか。日本の場合は、パニックを避けるために、政府、マスコミが事前了解の上で一種の報道規制をやっているのでしょうか。隠してもいずれ真実がわかれば、そのときに起きるパニックは、はじめから事実を報道したとき以上のパニックを起こすのではないでしょうか。マスコミは、政府との記者会見のせきで、会場の空気を読まずに、「3号炉の燃料は何ですか。」と聞いてください。
政府には、次のことを要求します。
1.3号炉の燃料について説明し、プルトニュウムの放出があったのかについて事実を述べること。
2. 福島第一原発から20〜30kmの屋内退避者を30km圏外に直ちに強制退避させること。(救援物資を運ぶ、民間、自衛隊のトラックを住民退避のために流用する。犬、猫などのペットならびに酪農家の牛馬も家族としてトラックに同乗させて避難させる。)
3. 20km圏内に放置された、犬、猫等のペットならびに酪農家の牛馬の救出を行う。
4. どのように収束するのか、シナリオを作成し、公表すること。自衛隊員、消防署員の英雄的な放水も、政府がその放水を利用しながら、どのような次の手を考えているかをいくつかのシナリオで説明すること。例えば、放水の間に、外部電源をつないで、冷却システムを稼働させると、政府は言っていますが、外部電源をつないでも冷却システムが稼働しないときはどうするのか。作業中に放射線量が増えて近づけないときはどうするのか。冷却システムが稼働しても、ほとんどの炉で、格納容器が破損しているので放射線量が減少しても放射線の放出は続くわけで、どうするのか。コンクリートで埋めるとして、どういう工法、工程で行うのか。放射線を浴びながらの作業はどのくらいかかるのか。工事中に水蒸気爆発のような甚大な事故が発生したときにはどうするのか。プルトニュウムの放出が起きたときには、何キロ圏の住民の退避を行うのか。どこに退避させるのか。プルトニュウムが東京都心で検出されたときにはどうするのか。
3号炉にプルトニュウムが使われていることを知れば、アメリカが、80kmを退避圏としたのは、枝野官房長官が、「自国の国民を守るために保守的な数字をいうのは理解できる」ではなく、科学的根拠のあること(例えば、3号炉が、水蒸気爆発したときに非常に重いプルトニュウム汚染を避けられる距離)だと思われます。
第2次大戦中には、玉砕の美名のもとで棄軍が行われ、日本人移民を棄民した国は、今、屋内退避という名目で危険な地区に人々を放置しています。今も、戦争中の大本営発表と同じ情報操作を政府が行い、マスコミはそれに追随しています。
参考:
Fukushima I Nuclear Power Plant Reactor 3 explosion on March 14, 2011
http://www.youtube.com/watch?v=T_N-wNFSGyQ
MOX plutonium fuel used in Fukushima's Unit 3 reactor two million times more deadly than enriched uranium
http://www.naturalnews.com/031736_plutonium_enriched_uranium.html#ixzz1HFXPQZn7
Plutonium fuel inside one reactor, different from the uranium used in the other reactors, may take longer to cool down than others, raising its risks. Barrett calls that a very small concern.
http://www.usatoday.com/news/world/2011-03-15-1Aquake15_ST_N.htm
The No. 3 reactor has been the top priority for authorities trying to contain damage to the plant and stave off a possible meltdown. Its fuel includes a small percentage of plutonium mixed with the uranium in its fuel rods, which experts say could cause more harm than regular uranium fuels in the event of a meltdown.
http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/21/japan.nuclear.reactors/index.html?iref=allsearch
The multiple cooling system failures at Fukushima Dai-Ichi could increase cancer fatalities if Unit 3 explodes, according to Ed Lyman, a senior scientist in the Global Security Program. An expert on nuclear weapons policy , nuclear materials and nuclear terrorism, he has revealed on the All Things Nuclear.org website that Reactor Unit 3 runs on mixed-oxide (MOX) fuel in the core.The BBC reported that a former nuclear power plant designer warned that the Japanese government is suppressing information about the nuclear disaster. Masashi Goto told a news conference in Tokyo that one of the reactors at the Fukushima-Daiichi plant was “highly unstable”, and that if there was a meltdown the “consequences would be tremendous”. He said such an event might be very likely indeed.
http://www.huntingtonnews.net/2427
At a press conference in Tokyo, Masashi Goto, who worked for Toshiba as a reactor researcher and designer, said the mixed oxide (MOX) fuel used in unit 3 of the Fukushima Daiichi nuclear plant contains plutonium, which is much more toxic than the fuel used in the other reactors.
http://news.cnet.com/8301-11386_3-20042852-76.html#ixzz1HHsqpcFz
日本ではマスコミによる報道も、政府、東電の記者会見でも, 又専門家の解説にも、まったくでてこないのが、3号炉の燃料棒は何なのかということです。
3号炉の燃料は、"mixed-oxide" (MOX) fuelというもので、ウラニュウムとプルトニュウムを混ぜたものです。プルトニュウムの毒性は、ウラニュウムの2百万倍と言われています。またその半減期は24, 000年です。 一度放出されると毒性はほぼ半永久的に衰えず、次から次へと健康被害を及ぼす危険な放射性物質です。 Googleに“Plutonium in Fukushima”で検索をかければ、数十の検索結果が出てきてそのほとんどが、科学者によるサイトです。一方”福島第一原発のプルトニュウム”で検索をかければ、ほんのわずかの検索結果が得られるだけでそれらも、私のような素人のブログ記事がほとんどです。
この世界の認識と日本の認識の違いは何なのでしょうか。日本の場合は、パニックを避けるために、政府、マスコミが事前了解の上で一種の報道規制をやっているのでしょうか。隠してもいずれ真実がわかれば、そのときに起きるパニックは、はじめから事実を報道したとき以上のパニックを起こすのではないでしょうか。マスコミは、政府との記者会見のせきで、会場の空気を読まずに、「3号炉の燃料は何ですか。」と聞いてください。
政府には、次のことを要求します。
1.3号炉の燃料について説明し、プルトニュウムの放出があったのかについて事実を述べること。
2. 福島第一原発から20〜30kmの屋内退避者を30km圏外に直ちに強制退避させること。(救援物資を運ぶ、民間、自衛隊のトラックを住民退避のために流用する。犬、猫などのペットならびに酪農家の牛馬も家族としてトラックに同乗させて避難させる。)
3. 20km圏内に放置された、犬、猫等のペットならびに酪農家の牛馬の救出を行う。
4. どのように収束するのか、シナリオを作成し、公表すること。自衛隊員、消防署員の英雄的な放水も、政府がその放水を利用しながら、どのような次の手を考えているかをいくつかのシナリオで説明すること。例えば、放水の間に、外部電源をつないで、冷却システムを稼働させると、政府は言っていますが、外部電源をつないでも冷却システムが稼働しないときはどうするのか。作業中に放射線量が増えて近づけないときはどうするのか。冷却システムが稼働しても、ほとんどの炉で、格納容器が破損しているので放射線量が減少しても放射線の放出は続くわけで、どうするのか。コンクリートで埋めるとして、どういう工法、工程で行うのか。放射線を浴びながらの作業はどのくらいかかるのか。工事中に水蒸気爆発のような甚大な事故が発生したときにはどうするのか。プルトニュウムの放出が起きたときには、何キロ圏の住民の退避を行うのか。どこに退避させるのか。プルトニュウムが東京都心で検出されたときにはどうするのか。
3号炉にプルトニュウムが使われていることを知れば、アメリカが、80kmを退避圏としたのは、枝野官房長官が、「自国の国民を守るために保守的な数字をいうのは理解できる」ではなく、科学的根拠のあること(例えば、3号炉が、水蒸気爆発したときに非常に重いプルトニュウム汚染を避けられる距離)だと思われます。
第2次大戦中には、玉砕の美名のもとで棄軍が行われ、日本人移民を棄民した国は、今、屋内退避という名目で危険な地区に人々を放置しています。今も、戦争中の大本営発表と同じ情報操作を政府が行い、マスコミはそれに追随しています。
参考:
Fukushima I Nuclear Power Plant Reactor 3 explosion on March 14, 2011
http://www.youtube.com/watch?v=T_N-wNFSGyQ
MOX plutonium fuel used in Fukushima's Unit 3 reactor two million times more deadly than enriched uranium
http://www.naturalnews.com/031736_plutonium_enriched_uranium.html#ixzz1HFXPQZn7
Plutonium fuel inside one reactor, different from the uranium used in the other reactors, may take longer to cool down than others, raising its risks. Barrett calls that a very small concern.
http://www.usatoday.com/news/world/2011-03-15-1Aquake15_ST_N.htm
The No. 3 reactor has been the top priority for authorities trying to contain damage to the plant and stave off a possible meltdown. Its fuel includes a small percentage of plutonium mixed with the uranium in its fuel rods, which experts say could cause more harm than regular uranium fuels in the event of a meltdown.
http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/03/21/japan.nuclear.reactors/index.html?iref=allsearch
The multiple cooling system failures at Fukushima Dai-Ichi could increase cancer fatalities if Unit 3 explodes, according to Ed Lyman, a senior scientist in the Global Security Program. An expert on nuclear weapons policy , nuclear materials and nuclear terrorism, he has revealed on the All Things Nuclear.org website that Reactor Unit 3 runs on mixed-oxide (MOX) fuel in the core.The BBC reported that a former nuclear power plant designer warned that the Japanese government is suppressing information about the nuclear disaster. Masashi Goto told a news conference in Tokyo that one of the reactors at the Fukushima-Daiichi plant was “highly unstable”, and that if there was a meltdown the “consequences would be tremendous”. He said such an event might be very likely indeed.
http://www.huntingtonnews.net/2427
At a press conference in Tokyo, Masashi Goto, who worked for Toshiba as a reactor researcher and designer, said the mixed oxide (MOX) fuel used in unit 3 of the Fukushima Daiichi nuclear plant contains plutonium, which is much more toxic than the fuel used in the other reactors.
http://news.cnet.com/8301-11386_3-20042852-76.html#ixzz1HHsqpcFz
罠としての国籍法12条:Nationality Law Article 12, an inhuman trick
我々が違憲としている、嫡出子についてだけ国籍の留保期間を3ヶ月とし、留保の意思表示は出生届の提出で行い、1日でも提出が遅れれば、問答無用と国籍を剥奪する非人道的なメカニズムは、国籍法12条を読んでもわかりません。戸籍法第四十九条、 第百四条の3つを同時にあわせ読まない限りその内容が理解できないようになっています。
国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
戸籍法第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
戸籍法第百四条 国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
この複雑な構造そのものが、国籍を剥奪することを目的とする国籍法12条の目的を完結する(一人でも多くの海外で生まれた子供の国籍を剥奪する)ために必要な罠であるといえるのではないでしょうか。わかりやすくすれば、子供の出生届が3ヶ月以内に提出されて国籍の剥奪ができなくなってしまう訳ですから。その証拠の一つは、在外日本大使館/領事館内に、国籍法12条についての注意書きは一切ありません。我々原告団の一人である石山博美さんが、3ヶ月以内に出生届けを提出しなければならないことは、全く知らなかったというのも無理はありません。国が、知らしめないようにして、一人でも多くの日本国籍を剥奪しようとしている訳ですから。
ソーシャルネットワークサービス(Social Network Services: SNS)であるフェースブック(Facebook)に最近加入しました。私の Facebookとこのブログをリンクしたところ、多くの外国の方から、国籍法12条の英語版を読みたいというリクエストがあり、近藤弁護士から、英語版のあるサイトを教えていただきました。国籍法はあるが戸籍法の英語版はないとのことでした。
「公定訳」というものはありませんが、政府の所管各省庁が作成した法律の英訳をデータベース化したHPがあります。法務省が管理するHPですが、翻訳は法務省ではなく、各法律を所管する省庁が作成したもののようです。
Article 12: A Japanese citizen who acquired the nationality of a foreign country through birth and who was born abroad shall retroactively lose Japanese nationality to the time of birth unless he/she indicates an intention to reserve Japanese nationality pursuant to the provision of the Family Registration Act (Act No. 224 of 1947).
ここで注目すべきは、私が太字にした“he/she”です。この、“he/she”は、無論国籍の留保の対象となる子供です。国籍の留保の対象となる子供が自分の意志など表明できない生後3ヶ月の子供であることは戸籍法を読まないとわからない訳ですから、この英訳を読んだだけでは、本人の意思を確認して後、国籍を剥奪するとしか読めない訳で、この英訳では、他の多くの重国籍を認めていな国の国籍法の内容とかわらないようになっています。これがまさに国籍法12条の最大の罠です。この英語訳では、国連人権委員会(United Nations Commission on Human Rights)や、Amnesty International などの世界中の人権擁護団体も、国籍法12条に人権侵犯があるとはわからないような偽装が施されています。さらに、この英訳が私の積年の疑問に答えています。それは、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)がなぜこのような非人道的な法律の発布を許したのかということです。国籍法の発布は、 昭和25年(1950年)5月4日です。連合国軍最高司令官総司令部が活動を停止したのは、日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)の発効した1952年(昭和27年)4月28日ですので、国籍法12条の内容はGHQが検閲したはずです。国籍法は何度も改正されてきましたが、国籍法12条は改正されていないと思われますので、上記英訳文がGHQに提出されたはずです。戸籍法は、アメリカにはなく、おそらく戸籍法はGHQの検閲の対象外であったのではないかと想像しています。それで戸籍法については英訳がないのではないでしょうか。
ここまでして、無辜の子供の国籍を剥奪しようとしたのは誰なのか、なぜなのか、ご存知の方はコメントください。
ダイチの国籍が剥奪されてから、何度も在フィリピン日本大使館を訪れ国籍法12条について抗議しました。私の抗議を受けてか、平成18年5月12日に在留届を出していてメールアドレスのある在留日本人に対し“日本国籍の喪失等に関するお知らせ”が送られてきました。その中に、3ヶ月の提出期限について法律にない規定が述べられていました。引用します:
『提出期限は、出生日を起算日とし、3ヶ月後の応答日の前日が期限となります。例えば、4月1日に出生したこの出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり7月1日では期限を過ぎていますのでお間違えのないようご留意願います。』
3ヶ月以内と言えば、常識的には、応答日までのはずですが、3ヶ月後の応答日の前日が期限というのは、まさに、官僚が、恣意的に罠を仕掛けてより多くの日本人の国籍を剥奪しようとしているとしか考えられません。 こうして、無数の罠が仕掛けられ、家族の国籍が、いや、家族そのものがバラバラにされています。
***********************************************************
For English Reader
Article 12: A Japanese citizen who acquired the nationality of a foreign country through birth and who was born abroad shall retroactively lose Japanese nationality to the time of birth unless he/she indicates an intention to reserve Japanese nationality pursuant to the provision of the Family Registration Act (Act No. 224 of 1947).
Unfortunately, no English translation of Family Registration Law is made. It says that parent of a child must submit a birth certificate to Japanese Embassy within 3 months after the birth of the child. One day over of the 3 months period shall result in automatic loss of Japanese nationality of the child and no excuse of late submission shall be considered.
This is why my son Daichi lost his Japanese nationality and this is why I sued the Japanese Government. This law is inhuman and government cannot remove his/her nationality without hearing of the view of the said child. Three months old baby cannot say any logical statement if he or she agrees or disagrees to reserve Japanese nationality.
To win our suit, I need your help.
1.Pls. post this on your wall in your Facebook.
2.Ask your friends to open below and click "nice!".
http://12jouteppai.blog.so-net.ne.jp/2010-04-22
http://12jouteppai.blog.so-net.ne.jp/2010-04-24
If your friend read Japanese, open
http://12jouteppai.blog.so-net.ne.jp/
Thanks.
国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。
戸籍法第四十九条 出生の届出は、十四日以内(国外で出生があつたときは、三箇月以内)にこれをしなければならない。
戸籍法第百四条 国籍法第十二条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第五十二条第三項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から三箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。
この複雑な構造そのものが、国籍を剥奪することを目的とする国籍法12条の目的を完結する(一人でも多くの海外で生まれた子供の国籍を剥奪する)ために必要な罠であるといえるのではないでしょうか。わかりやすくすれば、子供の出生届が3ヶ月以内に提出されて国籍の剥奪ができなくなってしまう訳ですから。その証拠の一つは、在外日本大使館/領事館内に、国籍法12条についての注意書きは一切ありません。我々原告団の一人である石山博美さんが、3ヶ月以内に出生届けを提出しなければならないことは、全く知らなかったというのも無理はありません。国が、知らしめないようにして、一人でも多くの日本国籍を剥奪しようとしている訳ですから。
ソーシャルネットワークサービス(Social Network Services: SNS)であるフェースブック(Facebook)に最近加入しました。私の Facebookとこのブログをリンクしたところ、多くの外国の方から、国籍法12条の英語版を読みたいというリクエストがあり、近藤弁護士から、英語版のあるサイトを教えていただきました。国籍法はあるが戸籍法の英語版はないとのことでした。
「公定訳」というものはありませんが、政府の所管各省庁が作成した法律の英訳をデータベース化したHPがあります。法務省が管理するHPですが、翻訳は法務省ではなく、各法律を所管する省庁が作成したもののようです。
Article 12: A Japanese citizen who acquired the nationality of a foreign country through birth and who was born abroad shall retroactively lose Japanese nationality to the time of birth unless he/she indicates an intention to reserve Japanese nationality pursuant to the provision of the Family Registration Act (Act No. 224 of 1947).
ここで注目すべきは、私が太字にした“he/she”です。この、“he/she”は、無論国籍の留保の対象となる子供です。国籍の留保の対象となる子供が自分の意志など表明できない生後3ヶ月の子供であることは戸籍法を読まないとわからない訳ですから、この英訳を読んだだけでは、本人の意思を確認して後、国籍を剥奪するとしか読めない訳で、この英訳では、他の多くの重国籍を認めていな国の国籍法の内容とかわらないようになっています。これがまさに国籍法12条の最大の罠です。この英語訳では、国連人権委員会(United Nations Commission on Human Rights)や、Amnesty International などの世界中の人権擁護団体も、国籍法12条に人権侵犯があるとはわからないような偽装が施されています。さらに、この英訳が私の積年の疑問に答えています。それは、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)がなぜこのような非人道的な法律の発布を許したのかということです。国籍法の発布は、 昭和25年(1950年)5月4日です。連合国軍最高司令官総司令部が活動を停止したのは、日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)の発効した1952年(昭和27年)4月28日ですので、国籍法12条の内容はGHQが検閲したはずです。国籍法は何度も改正されてきましたが、国籍法12条は改正されていないと思われますので、上記英訳文がGHQに提出されたはずです。戸籍法は、アメリカにはなく、おそらく戸籍法はGHQの検閲の対象外であったのではないかと想像しています。それで戸籍法については英訳がないのではないでしょうか。
ここまでして、無辜の子供の国籍を剥奪しようとしたのは誰なのか、なぜなのか、ご存知の方はコメントください。
ダイチの国籍が剥奪されてから、何度も在フィリピン日本大使館を訪れ国籍法12条について抗議しました。私の抗議を受けてか、平成18年5月12日に在留届を出していてメールアドレスのある在留日本人に対し“日本国籍の喪失等に関するお知らせ”が送られてきました。その中に、3ヶ月の提出期限について法律にない規定が述べられていました。引用します:
『提出期限は、出生日を起算日とし、3ヶ月後の応答日の前日が期限となります。例えば、4月1日に出生したこの出生届であれば、7月1日の前日である6月30日が提出期限であり7月1日では期限を過ぎていますのでお間違えのないようご留意願います。』
3ヶ月以内と言えば、常識的には、応答日までのはずですが、3ヶ月後の応答日の前日が期限というのは、まさに、官僚が、恣意的に罠を仕掛けてより多くの日本人の国籍を剥奪しようとしているとしか考えられません。 こうして、無数の罠が仕掛けられ、家族の国籍が、いや、家族そのものがバラバラにされています。
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For English Reader
Article 12: A Japanese citizen who acquired the nationality of a foreign country through birth and who was born abroad shall retroactively lose Japanese nationality to the time of birth unless he/she indicates an intention to reserve Japanese nationality pursuant to the provision of the Family Registration Act (Act No. 224 of 1947).
Unfortunately, no English translation of Family Registration Law is made. It says that parent of a child must submit a birth certificate to Japanese Embassy within 3 months after the birth of the child. One day over of the 3 months period shall result in automatic loss of Japanese nationality of the child and no excuse of late submission shall be considered.
This is why my son Daichi lost his Japanese nationality and this is why I sued the Japanese Government. This law is inhuman and government cannot remove his/her nationality without hearing of the view of the said child. Three months old baby cannot say any logical statement if he or she agrees or disagrees to reserve Japanese nationality.
To win our suit, I need your help.
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http://12jouteppai.blog.so-net.ne.jp/2010-04-22
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空気を読むな、風を読め!!
KYという言葉が、『空気を読むな』の略ではなく、『空気の読めない奴』の略だと知り驚いた。空気を読むとは、その場の気配、あるいは議論の行き着く先を読んで、自分の意見をその場の雰囲気に合わせて述べ、あるいは違った意見を述べずにその結論が正しかろうが正しくなかろうが、目立たず無難に過ごすという生き様のことを言う。このような生き様は、我々の時代では、屑(くず)と呼ばれていた。ところが、今や、空気の読めない奴(KY)が屑と言われるらしい。
山本七平 は1944年5月第103師団砲兵隊本部付陸軍砲兵見習士官・野戦観測将校(のち少尉)として ルソン島における戦闘に参加。1945年8月15日、ルソン島北端のアパリで終戦を迎える。同年9月16日、マニラの捕虜収容所に移送される。1947年にマニラから帰国した。
『私の中の日本軍』
『一下級将校の見た帝国陸軍』
『「空気」の研究』
スタンダールの研究者であった大岡昇平は、1944年(昭和19年)3月 - 教育召集。7月フィリピン・マニラ着。暗号手としてミンドロ島サンホセに駐屯。
1945年(昭和20年)1月 - 米軍の捕虜になり、レイテ島タクロバンの俘虜病院に収容される。8月 - 敗戦。同年12月、帰国した。
『俘虜記』
『レイテ戦記』
『野火』
二人は、奇しくも、1944年5月から1945年12月までの1年と7ヶ月の間同時にフィリピンにいた。地獄のフィリピンの戦いに放り込まれ、生還した。大岡昇平は戦死率97%というレイテ戦を経験した。大岡昇平にとって、あの戦いは何だったのかが、最大の疑問であった。情報が統制され、前線の兵士は訳が分からぬまま、玉砕し、あるいは餓死した。大岡昇平は、『レイテ戦記』により、自分のおかれた場所、時間を歴史の流れの中でで検証しようとした。『レイテ戦記』は、文字通り彼のライフワークであり、死の直前まで、アメリカの国立公文書館で、新しい戦時資料が公開されるたびに、『レイテ戦記』を訂正し加筆した。
山本七平の関心はは、なぜこのような無謀な戦争が決定されていったのかにあり、日本人の思考プロセスを徹底的に解剖していった。『「空気」の研究』は、その集大成である。日本人の総体としての意志は、論理的な思考プロセスをへて決定されることはなく、その場の「空気」により決定される。「とても異論を挟めるような空気ではなかった。」、あるいは、「とてもそんな話を持ち出せる空気ではなかった。」など、あらゆる物事を決める局面で、この「空気」が支配し、決定する。山本七平の『「空気」の研究』をぜひ、読んでいただきたい。
今、日本の若者が、KYと言って空気を読まない若者を差別し排除するのは、由々しい事態ではないのか。これらの若者が、企業、政府、地方自治体に就職し、すべての決定を、ただその場の空気に任せるとするなら、日本が先の大戦で敗北したように、彼らの就職した企業、政府、地方自治体も同様に壊滅する憂き目に遭うのではないのか。この空気が支配し決定する日本的メカニズムを完全に払拭する唯一の方法は、日本語を使わずに、英語で議論するしかない(仏語でもその他の言語でもよいのだが、最も普及度の高い意味で英語とここでは言っておく)。
日本の一部大手企業で社内の公用語を英語にしたり、会議は英語で行うというのも、一義的には、マルチナショナル化した社員の情報のレベルを均一化することを目的としたものだが、それ以上に、企業の意思決定を徹底的な議論により、「空気」による支配を避け、論理的に行おうとする企業の意志の現れではないのか。就職に右往左往し、KYと言って正当な議論を排除する若者は、将来も存続する企業には就職はできないのではないか。しっかりしたヴィジョンを持つ企業は、KYなどという若者を決して採用しないからだ。
「空気を読むな。風を読め。」と言いたい。ここでいう「風」とは、「時代の風」である。すべての組織の長たるものは、「風」が読めなければならない。
歴史上の人物で、「風」が読めたのは、勝海舟、坂本龍馬、吉田茂ぐらいではないのか。風見鶏と言われた中曽根康弘氏も、風見鶏というぐらいだから、かなり「風」が読めた。ただ、「空気」も読んで、生臭さが漂うところが難である。
民間人では、トヨタの奥田 碩をあげたい。奥田は、1972年から1979年までマニラの所長を務めた。上司と対立したための左遷であったが、奥田は、自分にまつわる風評は全く異に介せず(「空気」を読まなかった)、7年間の不遇(本人は不遇などという気持ちは全く持っていなかったと思うが)の時も時代の風をしっかり読み切っていた奥田は、1995年に、トヨタの第3代取締役社長に就任した。
翻って、菅総理はどうだろうか。日本が未曾有の危機にあるときに批判は避けたい。政治の混乱が進めば、国債の格付けが下がるのは必定で、結果誰が政権を取ろうとも、国債の利払いが、国家予算のかなりの部分を占め、予算が組めない事態となろう。菅の後を、前原がとろうが、岡田がとろうが、短命は明白で、自民党は、赤字国債の元凶でとても政権を担えないとするならば、日本の政治が経済の前にあるいは同時に崩壊してしまうのではないか。かといって、菅の前に与野党が大同団結して国難を乗り切るというような夢のようなことも考えにくい。菅氏のぶちあげた『平成の開国』も、一見時代の風を読んだような印象を与えたが、後が続かず、政財界の空気を読んだだけのスローガンとしか思えない。不条理のない日本と言うなら、カルデロンノリコさんのご両親を日本に呼び寄せて再会させてあげたらどうか。国籍法12条違憲訴訟の判決が出る前に、「棄民政策は日本の国策ではない。国籍法12条は親の過失ともいえない過失に対し、本人の意思を問わずに子供の国籍を剥奪する非人道的な法律で、現政権はこの法律の存在を受容できない。」と宣言したらどうか。それをしないで国民の顔色を伺い、野党の顔色を伺っていたら、まさにそれこそが、空気を読んで風が読めないリーダーの烙印が押されてしまうのではないか。
菅首相、日本は今存亡の危機にあります。ぜひ風を読んで、いや自ら風を巻き起こして日本の危機を救ってください。
山本七平 は1944年5月第103師団砲兵隊本部付陸軍砲兵見習士官・野戦観測将校(のち少尉)として ルソン島における戦闘に参加。1945年8月15日、ルソン島北端のアパリで終戦を迎える。同年9月16日、マニラの捕虜収容所に移送される。1947年にマニラから帰国した。
『私の中の日本軍』
『一下級将校の見た帝国陸軍』
『「空気」の研究』
スタンダールの研究者であった大岡昇平は、1944年(昭和19年)3月 - 教育召集。7月フィリピン・マニラ着。暗号手としてミンドロ島サンホセに駐屯。
1945年(昭和20年)1月 - 米軍の捕虜になり、レイテ島タクロバンの俘虜病院に収容される。8月 - 敗戦。同年12月、帰国した。
『俘虜記』
『レイテ戦記』
『野火』
二人は、奇しくも、1944年5月から1945年12月までの1年と7ヶ月の間同時にフィリピンにいた。地獄のフィリピンの戦いに放り込まれ、生還した。大岡昇平は戦死率97%というレイテ戦を経験した。大岡昇平にとって、あの戦いは何だったのかが、最大の疑問であった。情報が統制され、前線の兵士は訳が分からぬまま、玉砕し、あるいは餓死した。大岡昇平は、『レイテ戦記』により、自分のおかれた場所、時間を歴史の流れの中でで検証しようとした。『レイテ戦記』は、文字通り彼のライフワークであり、死の直前まで、アメリカの国立公文書館で、新しい戦時資料が公開されるたびに、『レイテ戦記』を訂正し加筆した。
山本七平の関心はは、なぜこのような無謀な戦争が決定されていったのかにあり、日本人の思考プロセスを徹底的に解剖していった。『「空気」の研究』は、その集大成である。日本人の総体としての意志は、論理的な思考プロセスをへて決定されることはなく、その場の「空気」により決定される。「とても異論を挟めるような空気ではなかった。」、あるいは、「とてもそんな話を持ち出せる空気ではなかった。」など、あらゆる物事を決める局面で、この「空気」が支配し、決定する。山本七平の『「空気」の研究』をぜひ、読んでいただきたい。
今、日本の若者が、KYと言って空気を読まない若者を差別し排除するのは、由々しい事態ではないのか。これらの若者が、企業、政府、地方自治体に就職し、すべての決定を、ただその場の空気に任せるとするなら、日本が先の大戦で敗北したように、彼らの就職した企業、政府、地方自治体も同様に壊滅する憂き目に遭うのではないのか。この空気が支配し決定する日本的メカニズムを完全に払拭する唯一の方法は、日本語を使わずに、英語で議論するしかない(仏語でもその他の言語でもよいのだが、最も普及度の高い意味で英語とここでは言っておく)。
日本の一部大手企業で社内の公用語を英語にしたり、会議は英語で行うというのも、一義的には、マルチナショナル化した社員の情報のレベルを均一化することを目的としたものだが、それ以上に、企業の意思決定を徹底的な議論により、「空気」による支配を避け、論理的に行おうとする企業の意志の現れではないのか。就職に右往左往し、KYと言って正当な議論を排除する若者は、将来も存続する企業には就職はできないのではないか。しっかりしたヴィジョンを持つ企業は、KYなどという若者を決して採用しないからだ。
「空気を読むな。風を読め。」と言いたい。ここでいう「風」とは、「時代の風」である。すべての組織の長たるものは、「風」が読めなければならない。
歴史上の人物で、「風」が読めたのは、勝海舟、坂本龍馬、吉田茂ぐらいではないのか。風見鶏と言われた中曽根康弘氏も、風見鶏というぐらいだから、かなり「風」が読めた。ただ、「空気」も読んで、生臭さが漂うところが難である。
民間人では、トヨタの奥田 碩をあげたい。奥田は、1972年から1979年までマニラの所長を務めた。上司と対立したための左遷であったが、奥田は、自分にまつわる風評は全く異に介せず(「空気」を読まなかった)、7年間の不遇(本人は不遇などという気持ちは全く持っていなかったと思うが)の時も時代の風をしっかり読み切っていた奥田は、1995年に、トヨタの第3代取締役社長に就任した。
翻って、菅総理はどうだろうか。日本が未曾有の危機にあるときに批判は避けたい。政治の混乱が進めば、国債の格付けが下がるのは必定で、結果誰が政権を取ろうとも、国債の利払いが、国家予算のかなりの部分を占め、予算が組めない事態となろう。菅の後を、前原がとろうが、岡田がとろうが、短命は明白で、自民党は、赤字国債の元凶でとても政権を担えないとするならば、日本の政治が経済の前にあるいは同時に崩壊してしまうのではないか。かといって、菅の前に与野党が大同団結して国難を乗り切るというような夢のようなことも考えにくい。菅氏のぶちあげた『平成の開国』も、一見時代の風を読んだような印象を与えたが、後が続かず、政財界の空気を読んだだけのスローガンとしか思えない。不条理のない日本と言うなら、カルデロンノリコさんのご両親を日本に呼び寄せて再会させてあげたらどうか。国籍法12条違憲訴訟の判決が出る前に、「棄民政策は日本の国策ではない。国籍法12条は親の過失ともいえない過失に対し、本人の意思を問わずに子供の国籍を剥奪する非人道的な法律で、現政権はこの法律の存在を受容できない。」と宣言したらどうか。それをしないで国民の顔色を伺い、野党の顔色を伺っていたら、まさにそれこそが、空気を読んで風が読めないリーダーの烙印が押されてしまうのではないか。
菅首相、日本は今存亡の危機にあります。ぜひ風を読んで、いや自ら風を巻き起こして日本の危機を救ってください。
第5回口頭弁論
国籍法12条違憲訴訟の第5回口頭弁論の日時が決まりました。2月4日午前11時です。場所は、東京地方裁判所705号法廷です。
東京地方裁判所の地図は、
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai.html
です。
裁判の傍聴はもちろん可能で、特に傍聴券などは要りません。時間に法廷に行けば(法廷は出入り自由です)、誰でも傍聴できますので大勢の方の傍聴をお願いいたします。
東京地方裁判所の地図は、
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai.html
です。
裁判の傍聴はもちろん可能で、特に傍聴券などは要りません。時間に法廷に行けば(法廷は出入り自由です)、誰でも傍聴できますので大勢の方の傍聴をお願いいたします。
移民考4:移民(emigrant)からOJWへ
『移民考:「私は移民なのか?いつから移民なのか?移民とは何なのか?」』 で述べましたように、日本語では外国人で日本に住む「移民(immigrant)」と日本人で外国へ移住した「移民(emigrant)」の両方を同じ「移民」と呼び、規制すべき『外国人で日本に住む移民(immigrant)』と重要な人的資源として保護すべき『日本人で外国へ移住した移民(emigrant)』の取り扱いが混乱して、規制すべき「移民(immigrant)」に選挙権を与える、子供手当を与える、あるいは授業料の無償化などを検討中と聞きます。一方、 重要な人的資源として保護すべき日本人で外国へ移住した「移民(emigrant)」の子の日本国籍を、現地への同化をはかるなどと称して、本人の意思を確認することなく生後3ヶ月の国籍留保期間しか与えずに剥奪しています。これは全く余計なお世話としか言いようがありません。
このような混乱を避けるためと、1885年のハワイ移民、1908年のブラジル移民以降1959年のドミニカ移民 まで、移民は棄民とされてきた歴史的経緯から、差別用語と化してしまった「移民(emigrant)」を今後はOJW( Overseas Japanese Workers)と呼びたいと思います。これで、外国人で日本に住む「移民(immigrant)」は「移民」、『日本人で外国へ移住した移民(emigrant)』は OJW と呼ぶことで混乱が避けられることを期待しています。
OJWのひな形は、フィリピンのOFW(Overseas Filipino Workers) です。常時、1千百万人のフィリピン人が海外で働き、外貨をフィリピンに送金しています。 従事している職業は、ホームヘルパー、看護士、船員、エンターテーナーなどから、現地の国籍を取得しての、医師、弁護士、など多岐にわたります。OFWがフィリピン経済に与える影響は大きく海外からの送金は、2009年で、173億ドル(1兆5千億円)に上ります。これはフィリピンのGDPの約14%にあたります。タイ、ベトナムなど海外からの巨額な投資のあるASEANの中では、なかなか将来の展望のないフィリピンが毎年7%程度のGDPの成長をしている一つの理由がOFWによるものと思われています。日本も巨額の赤字債券を抱えていること、もう過去にあったバブル経済の再来はないと考えれば、真剣にOJWを支援することを検討することも必要なのではないでしょうか。
『年頭所感: 開国と国籍法12条』で、「私からの現政権への提言は、日本企業の海外移転を止めることはできないと腹をくくり、日本人が海外で働ける基盤整備をすることではないのでしょうか。」と述べましたが、基盤整備の意味を取り違えて、国がOJW事業団あるいは、OJW支援機構などの官僚の天下り先を作られては困ります。国は、まず国籍法12条を廃止して、日本国が、棄民政策を放棄することを内外に示し、各国の大使館宛に、 OJWに必要な支援ならびに保護を与えるように通達を出していただければそれで十分で、国は、余計なことは一切しないようにお願い申し上げます。
国が関与すれば移民は棄民となることを歴史がはっきりと教えています。
検証: 1957〜59年のドミニカ移民
2000年に ドミニカ移民訴訟が行われ、訴訟は併合審理とされて6年間続き、2006年6月7日東京地裁で判決がありました。裁判の中で、
国が直接関与した棄民であったことが白日のもとにさらされました。
http://ima-ikiteiruhushigi.cocolog-nifty.com/documentary/2004/12/fns.html
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/dominikaiminn.htm
以下は、上記2つのブログからの引用です。
「ドミニカ共和国移住は、国が当時重要な政策と位置づけていた日本国民の海外移住政策の一環として、外務省及び農林省が企画立案し、財団法人日本海外協会連合会(現JICA)に指示して実施した。 (中略)
判決は、「海外移住は、移住者や家族の人生に多大な影響を及ぼすもので、国は政策として企画、推進しようとする以上、農業に適した農地を備えた移住先を確保するよう配慮することが求められる」とした上で、「①外務省や農水省の当時の担当職員は、現地の農業適性について調査を尽くさなかった②ドミニカ共和国政府との間で、受け入れ条件についての細部の詰めを十分にしないまま検討を進めた」と述べ、国の調査義務違反を認めた。
また、「移住者は営農や土地取得について制約を課される立場にあり、移住の根幹にかかわる重要事項なのに、募集要項には具体的な記載が一切なかったり、不十分だったりした」と指摘して情報提供義務違反を認定、外相、農相についても「同様に職務上の法的義務違反があった」と判断した。
だが、「違法行為から20年が経過したら賠償請求権が消える」とする民法上の除斥期間(じょせききかん=特定の権利について法律が認める存続期間。その期間の経過により権利は消滅する。賠償請求は20年)の考え方を適用、ドミニカに入植した時点から20年以上がたっているとして、賠償請求を認めず、原告請求を棄却した。 除斥期間については、最高裁が98年6月12日の予防接種訴訟で「著しく正義・公平に反する場合には適用しない」との判断を示している(そのほかに中国人強制連行(劉さん)事件東京地裁判決(01年7月12日)や札幌高裁;石炭じん肺訴訟で70人和解、9人は勝訴(04年12月15日)も除斥期間を排除している)ことから、除斥期間を適用しないで、国家に騙された上に辛酸をなめ、しかも長い裁判に耐えた原告を救済することができたはずである。(中略)
2006年7月21日、小泉純一郎首相は、原告団代表と官邸で面会し、口頭で「謝罪」するとともに、原告約170人を含む全移住者約1300人に対し1人当たり最高200万円の「見舞金」を支給する原告以外の移住者も対象とする包括的な内容(ドミニカ在住の原告に一律200万円を最高に、日本在住の原告130万円、ドミニカ在住の非原告120万円、日本在住の非原告50万円)で和解した。」
裁判が結審したのは、つい最近のことです。驚くべきことは、小泉首相が謝罪したのに、 当事者である外務省の対応は以下のようなものでした;
『しかも、移民を推進してきた、かつて小泉首相が国会で、「外務省の対応は、ほかの役所と比べるとなっていないという声はよく聞く」と苦言を呈した外務省は、首相が謝罪し適切な対応を指示したにもかかわらず、解決に向けて積極的に動かなかった。未だに反省はおろか、謝罪すらしていない。』
この外務省の体質は、現在も変わっていません。1997年のカンボジアで起きたラナリットの武力排除事件では、邦人保護をすべき大使館が門を閉ざし、在カンボジアの邦人の保護を怠ったという事件もありました、この時の大使が、本省の領事部長を務めました。
私のいう『日本人が海外で働ける基盤整備』とは;
1. 国籍法12条を廃止して、日本国が、棄民政策を放棄することを内外に示す。
2. 『日本人で外国へ移住した移民(emigrant)』を 今後はOJW( Overseas Japanese Workers)と呼ぶ。
3. 外務大臣はOJWの保護、ならびに支援を各国の日本大使館に通達する。
4. 上記支援に関し、官僚の天下り先としかならない独立法人等の設置は一切行わない。
最後に、フィリピンでは、 OFWのフィリピン経済への貢献を考慮して、2つの政府機関が OFWの支援と保護を行っています。
Philippine Overseas Employment Authority (POEA)
Overseas Workers Welfare Administration (OWWA)
また、 OFWに様々な情報を提供する 、OFW Abroad- news, views, stories for the OFW-
があります。
このような混乱を避けるためと、1885年のハワイ移民、1908年のブラジル移民以降1959年のドミニカ移民 まで、移民は棄民とされてきた歴史的経緯から、差別用語と化してしまった「移民(emigrant)」を今後はOJW( Overseas Japanese Workers)と呼びたいと思います。これで、外国人で日本に住む「移民(immigrant)」は「移民」、『日本人で外国へ移住した移民(emigrant)』は OJW と呼ぶことで混乱が避けられることを期待しています。
OJWのひな形は、フィリピンのOFW(Overseas Filipino Workers) です。常時、1千百万人のフィリピン人が海外で働き、外貨をフィリピンに送金しています。 従事している職業は、ホームヘルパー、看護士、船員、エンターテーナーなどから、現地の国籍を取得しての、医師、弁護士、など多岐にわたります。OFWがフィリピン経済に与える影響は大きく海外からの送金は、2009年で、173億ドル(1兆5千億円)に上ります。これはフィリピンのGDPの約14%にあたります。タイ、ベトナムなど海外からの巨額な投資のあるASEANの中では、なかなか将来の展望のないフィリピンが毎年7%程度のGDPの成長をしている一つの理由がOFWによるものと思われています。日本も巨額の赤字債券を抱えていること、もう過去にあったバブル経済の再来はないと考えれば、真剣にOJWを支援することを検討することも必要なのではないでしょうか。
『年頭所感: 開国と国籍法12条』で、「私からの現政権への提言は、日本企業の海外移転を止めることはできないと腹をくくり、日本人が海外で働ける基盤整備をすることではないのでしょうか。」と述べましたが、基盤整備の意味を取り違えて、国がOJW事業団あるいは、OJW支援機構などの官僚の天下り先を作られては困ります。国は、まず国籍法12条を廃止して、日本国が、棄民政策を放棄することを内外に示し、各国の大使館宛に、 OJWに必要な支援ならびに保護を与えるように通達を出していただければそれで十分で、国は、余計なことは一切しないようにお願い申し上げます。
国が関与すれば移民は棄民となることを歴史がはっきりと教えています。
検証: 1957〜59年のドミニカ移民
2000年に ドミニカ移民訴訟が行われ、訴訟は併合審理とされて6年間続き、2006年6月7日東京地裁で判決がありました。裁判の中で、
国が直接関与した棄民であったことが白日のもとにさらされました。
http://ima-ikiteiruhushigi.cocolog-nifty.com/documentary/2004/12/fns.html
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/dominikaiminn.htm
以下は、上記2つのブログからの引用です。
「ドミニカ共和国移住は、国が当時重要な政策と位置づけていた日本国民の海外移住政策の一環として、外務省及び農林省が企画立案し、財団法人日本海外協会連合会(現JICA)に指示して実施した。 (中略)
判決は、「海外移住は、移住者や家族の人生に多大な影響を及ぼすもので、国は政策として企画、推進しようとする以上、農業に適した農地を備えた移住先を確保するよう配慮することが求められる」とした上で、「①外務省や農水省の当時の担当職員は、現地の農業適性について調査を尽くさなかった②ドミニカ共和国政府との間で、受け入れ条件についての細部の詰めを十分にしないまま検討を進めた」と述べ、国の調査義務違反を認めた。
また、「移住者は営農や土地取得について制約を課される立場にあり、移住の根幹にかかわる重要事項なのに、募集要項には具体的な記載が一切なかったり、不十分だったりした」と指摘して情報提供義務違反を認定、外相、農相についても「同様に職務上の法的義務違反があった」と判断した。
だが、「違法行為から20年が経過したら賠償請求権が消える」とする民法上の除斥期間(じょせききかん=特定の権利について法律が認める存続期間。その期間の経過により権利は消滅する。賠償請求は20年)の考え方を適用、ドミニカに入植した時点から20年以上がたっているとして、賠償請求を認めず、原告請求を棄却した。 除斥期間については、最高裁が98年6月12日の予防接種訴訟で「著しく正義・公平に反する場合には適用しない」との判断を示している(そのほかに中国人強制連行(劉さん)事件東京地裁判決(01年7月12日)や札幌高裁;石炭じん肺訴訟で70人和解、9人は勝訴(04年12月15日)も除斥期間を排除している)ことから、除斥期間を適用しないで、国家に騙された上に辛酸をなめ、しかも長い裁判に耐えた原告を救済することができたはずである。(中略)
2006年7月21日、小泉純一郎首相は、原告団代表と官邸で面会し、口頭で「謝罪」するとともに、原告約170人を含む全移住者約1300人に対し1人当たり最高200万円の「見舞金」を支給する原告以外の移住者も対象とする包括的な内容(ドミニカ在住の原告に一律200万円を最高に、日本在住の原告130万円、ドミニカ在住の非原告120万円、日本在住の非原告50万円)で和解した。」
裁判が結審したのは、つい最近のことです。驚くべきことは、小泉首相が謝罪したのに、 当事者である外務省の対応は以下のようなものでした;
『しかも、移民を推進してきた、かつて小泉首相が国会で、「外務省の対応は、ほかの役所と比べるとなっていないという声はよく聞く」と苦言を呈した外務省は、首相が謝罪し適切な対応を指示したにもかかわらず、解決に向けて積極的に動かなかった。未だに反省はおろか、謝罪すらしていない。』
この外務省の体質は、現在も変わっていません。1997年のカンボジアで起きたラナリットの武力排除事件では、邦人保護をすべき大使館が門を閉ざし、在カンボジアの邦人の保護を怠ったという事件もありました、この時の大使が、本省の領事部長を務めました。
私のいう『日本人が海外で働ける基盤整備』とは;
1. 国籍法12条を廃止して、日本国が、棄民政策を放棄することを内外に示す。
2. 『日本人で外国へ移住した移民(emigrant)』を 今後はOJW( Overseas Japanese Workers)と呼ぶ。
3. 外務大臣はOJWの保護、ならびに支援を各国の日本大使館に通達する。
4. 上記支援に関し、官僚の天下り先としかならない独立法人等の設置は一切行わない。
最後に、フィリピンでは、 OFWのフィリピン経済への貢献を考慮して、2つの政府機関が OFWの支援と保護を行っています。
Philippine Overseas Employment Authority (POEA)
Overseas Workers Welfare Administration (OWWA)
また、 OFWに様々な情報を提供する 、OFW Abroad- news, views, stories for the OFW-
があります。
年頭所感: 開国と国籍法12条
菅総理は年頭記者会見で本年を「平成の開国元年」とすると宣言しましたが、具体的な発言はありませんでした。TPPへの加盟への判断を行うことと、閣僚が、国会会期中でも必要なら海外への出張を認めてほしい程度の話で、何ら国としての方針は示されませんでした。棄民政策をこの国際化の進んだ現在でも継続維持しようとする意思は『国(被告)提出の第3準備書面について』 でもはっきり示されています。この準備書面は、(田中信義被告訴訟代理人弁護士、被告指定代理人;石垣智子検事、大西勇他11名) により記述されたものですが、 国(被告)として提出されている以上、少なくとも 法務大臣政務官 黒岩 宇洋 (くろいわ たかひろ)衆議院議員もしくは、小川敏夫法務副大臣の決裁をへているはずで、その意味では民主党政権が不当に人権を侵害する棄民政策を今後も継続実行する意思を持っていると判断せざるを得ません。
日本人の若者の7割が海外に居住することを好まないといい、アメリカの大学で学ぶ日本人の留学生数が減少して2万4千人を割り込む一方、中国,韓国の留学生数が、それぞれ10万人を超えていることを考えれば、日本の将来を憂えて菅総理が、本年を「平成の開国元年」としたいと言ったのだと思いますが、ただのスローガンの域を超えていませんし、単なる思いつきの言葉を連発して何ら具体的な行動を伴わない、いつもの民主党政権のやり口ではないのかと心配しているのは私だけではないでしょう。棄民政策を国是としている国で、若者が海外に行こうという気にはならないのは当然ともいえます。海外に雄飛して、日本のために働こうとしている若者を支援するどころか、その若者の子の国籍を剥奪するという国が開国などというと違和感を感じるのは私だけでしょうか。
日本人移民数は、小学館の日本大百科全書によれば;
「(日本からの)満州への移民を含め、第二次世界大戦前までの移民の合計は約110万人と考えられる。この数字は、ヨーロッパ諸国の移民、とくにイギリス(植民時代から第二次世界大戦前まで2000万人)、イタリア(1000万人)のみでなく、ドイツ(500万人)と比べても、はるかに少ない。」 大航海時代をへて、海外移民を国の重要な人的資源として連携発展させてきた欧米先進国と、鎖国時代をへてもなお、重要な人的資源である移民を棄民して、国の第3準備書面にあるように、「形骸化した日本国籍を持つ二重国籍者の発生を防止し、移住先国への定着をはかる(余計なお世話です)」として、将来にわたって国籍法12条による棄民政策を継続しようとする国がどのような開国をしようというのでしょうか。棄民して、人的資源を形骸化させたのは日本国政府です。韓国が重国籍を認め、海外移民と一体となった国益追求を目指すのを見れば、日本がどれくらい世界から遅れを取っているのか政権中枢は知るべきではないでしょうか。
日本の将来を覆うさらなる暗雲は、膨大な借金です。国がいつ自己破産するのか、まさに秒読み体制に入ったと言っても過言ではないでしょう。
財部誠一氏の借金時計を見れば一目瞭然で、日本の借金が、1千兆円の大台を超えるのは必然で、日本にある全金融資産の総額1千4百兆円を超える事態も想定されます。ギリシャはIMFの支援のもとに、イギリスはキャメロン政権のもと必死に財政再建をはかり、失職する公務員、授業料値上げに反対する学生の激しいデモが時折ニュースで流されています。イギリスは、いずれ財政再建を果たすと思われますが、一方、日本は全く無策で、赤字国債を発行し続け、現在の借金のレベルでも、国の予算の3分の1が国債の利払いに当てられています。仮想の税収を期待してたてた予算は、見込み税収の不足を生じ、さらなる赤字国債で補填するという悪循環が続いていけば、赤字国債を出しても引き受け手がなくなり、国債の金利が上がり、利払いの急激な増大、利払いのための引き受け手のない赤字国際の発行、さらなる国債の金利上昇という悪循環をへて国家が史上初めて、自己破産する事態となるのではないでしょうか。
国家の自己破産が起きたとき人々の生活はどうなるのか。いろいろなシミュレーションがありますが、最も可能性が高いと思われるのが、円の価値が暴落しておこるハイパーインフレーションといわれています。日本経済の規模の大きさから、そのようなことは起こりえないという識者がいます。私もそうあってほしいと思いますが、日本の経済力は昔ほどではなく、既に生産部門は海外にあり、日本の財政が崩壊しても世界恐慌は起きないと世界が踏めば、国家の自己破産は起きるのではないでしょうか。その一つの兆しが、中国、ロシアによる日本領土に対する恫喝です。
法人税の5%削減で企業の海外流出が止まるとも思われず、私が1995年に土木学会計画学シンポジュウムで発表した、『国際機関から見た日本』で、日本企業の、生産部門のみならず、本社機能の海外流出も起こりえるのではないかという予言が現実になろうとしています。その当時は、日本のフレキシビリティーのないバンキングシステムが日本企業の本社機能の海外移転の原因となるのではないかと考えていました。
今、多くの企業が国際化を政府の予想を超えるスピードで行っています。雇用に関しても、国内の会議も英語で行う、外国人を直接日本で正社員として雇用するなどが、当たり前のように行われています。今年は、この傾向がさらに進み、日本人の雇用に影響を及ぼすのは必然で、もし現政権が、これに対し、日本人の雇用を増やすために企業に規制を課すれば、日本企業の海外移転は急速に進み、結局、日本人の雇用が増えることはないでしょう。私からの現政権への提言は、日本企業の海外移転を止めることはできないと腹をくくり、日本人が海外で働ける基盤整備をすることではないのでしょうか。日本人の学生が 大学2年生から就職活動を行い勉強をしないとの報道を見ました。就職に右往左往して、勉学を放棄する学生に就職のチャンスはあるのでしょうか。そんな骨のない学生を企業は必要とするでしょうか。途上国の貧困を経験した若者の方が、はるかに戦力になるのではないでしょうか。日本の若者にいいたいのは、まずリクルートルックを脱ぎ捨てて学業に戻りなさいということです。就職活動は、卒業論文のめどがついた頃から行えばよろしいと思います。企業は、本当に骨のある学生を求めているはずですから、それに、人生で最も充実すべき大学生活を、就職などの目先のことで失えば、死ぬ間際にどんなに後悔するか、それを考えてほしいと思います。経済は、ゼロサムゲームですから、日本の景気が悪ければ、世界には、景気の良い国があるはずで、また単に就職するのを目的とすることよりは、どのように生きて死にたいのかよく考えてください。日本にいて、座して死を待つよりは、海外雄飛を考えてください。我々の違憲訴訟は、私たちの子供のことだけでなく、将来、龍馬のように海外で、日本のために活躍しようとするすべての若者のためにも行っています。
必ず違憲訴訟に勝利する覚悟でいることを表明して、年頭所感とします。
本年が良い年となりますように、また皆様のご健康を祈念いたします。
日本人の若者の7割が海外に居住することを好まないといい、アメリカの大学で学ぶ日本人の留学生数が減少して2万4千人を割り込む一方、中国,韓国の留学生数が、それぞれ10万人を超えていることを考えれば、日本の将来を憂えて菅総理が、本年を「平成の開国元年」としたいと言ったのだと思いますが、ただのスローガンの域を超えていませんし、単なる思いつきの言葉を連発して何ら具体的な行動を伴わない、いつもの民主党政権のやり口ではないのかと心配しているのは私だけではないでしょう。棄民政策を国是としている国で、若者が海外に行こうという気にはならないのは当然ともいえます。海外に雄飛して、日本のために働こうとしている若者を支援するどころか、その若者の子の国籍を剥奪するという国が開国などというと違和感を感じるのは私だけでしょうか。
日本人移民数は、小学館の日本大百科全書によれば;
「(日本からの)満州への移民を含め、第二次世界大戦前までの移民の合計は約110万人と考えられる。この数字は、ヨーロッパ諸国の移民、とくにイギリス(植民時代から第二次世界大戦前まで2000万人)、イタリア(1000万人)のみでなく、ドイツ(500万人)と比べても、はるかに少ない。」 大航海時代をへて、海外移民を国の重要な人的資源として連携発展させてきた欧米先進国と、鎖国時代をへてもなお、重要な人的資源である移民を棄民して、国の第3準備書面にあるように、「形骸化した日本国籍を持つ二重国籍者の発生を防止し、移住先国への定着をはかる(余計なお世話です)」として、将来にわたって国籍法12条による棄民政策を継続しようとする国がどのような開国をしようというのでしょうか。棄民して、人的資源を形骸化させたのは日本国政府です。韓国が重国籍を認め、海外移民と一体となった国益追求を目指すのを見れば、日本がどれくらい世界から遅れを取っているのか政権中枢は知るべきではないでしょうか。
日本の将来を覆うさらなる暗雲は、膨大な借金です。国がいつ自己破産するのか、まさに秒読み体制に入ったと言っても過言ではないでしょう。
財部誠一氏の借金時計を見れば一目瞭然で、日本の借金が、1千兆円の大台を超えるのは必然で、日本にある全金融資産の総額1千4百兆円を超える事態も想定されます。ギリシャはIMFの支援のもとに、イギリスはキャメロン政権のもと必死に財政再建をはかり、失職する公務員、授業料値上げに反対する学生の激しいデモが時折ニュースで流されています。イギリスは、いずれ財政再建を果たすと思われますが、一方、日本は全く無策で、赤字国債を発行し続け、現在の借金のレベルでも、国の予算の3分の1が国債の利払いに当てられています。仮想の税収を期待してたてた予算は、見込み税収の不足を生じ、さらなる赤字国債で補填するという悪循環が続いていけば、赤字国債を出しても引き受け手がなくなり、国債の金利が上がり、利払いの急激な増大、利払いのための引き受け手のない赤字国際の発行、さらなる国債の金利上昇という悪循環をへて国家が史上初めて、自己破産する事態となるのではないでしょうか。
国家の自己破産が起きたとき人々の生活はどうなるのか。いろいろなシミュレーションがありますが、最も可能性が高いと思われるのが、円の価値が暴落しておこるハイパーインフレーションといわれています。日本経済の規模の大きさから、そのようなことは起こりえないという識者がいます。私もそうあってほしいと思いますが、日本の経済力は昔ほどではなく、既に生産部門は海外にあり、日本の財政が崩壊しても世界恐慌は起きないと世界が踏めば、国家の自己破産は起きるのではないでしょうか。その一つの兆しが、中国、ロシアによる日本領土に対する恫喝です。
法人税の5%削減で企業の海外流出が止まるとも思われず、私が1995年に土木学会計画学シンポジュウムで発表した、『国際機関から見た日本』で、日本企業の、生産部門のみならず、本社機能の海外流出も起こりえるのではないかという予言が現実になろうとしています。その当時は、日本のフレキシビリティーのないバンキングシステムが日本企業の本社機能の海外移転の原因となるのではないかと考えていました。
今、多くの企業が国際化を政府の予想を超えるスピードで行っています。雇用に関しても、国内の会議も英語で行う、外国人を直接日本で正社員として雇用するなどが、当たり前のように行われています。今年は、この傾向がさらに進み、日本人の雇用に影響を及ぼすのは必然で、もし現政権が、これに対し、日本人の雇用を増やすために企業に規制を課すれば、日本企業の海外移転は急速に進み、結局、日本人の雇用が増えることはないでしょう。私からの現政権への提言は、日本企業の海外移転を止めることはできないと腹をくくり、日本人が海外で働ける基盤整備をすることではないのでしょうか。日本人の学生が 大学2年生から就職活動を行い勉強をしないとの報道を見ました。就職に右往左往して、勉学を放棄する学生に就職のチャンスはあるのでしょうか。そんな骨のない学生を企業は必要とするでしょうか。途上国の貧困を経験した若者の方が、はるかに戦力になるのではないでしょうか。日本の若者にいいたいのは、まずリクルートルックを脱ぎ捨てて学業に戻りなさいということです。就職活動は、卒業論文のめどがついた頃から行えばよろしいと思います。企業は、本当に骨のある学生を求めているはずですから、それに、人生で最も充実すべき大学生活を、就職などの目先のことで失えば、死ぬ間際にどんなに後悔するか、それを考えてほしいと思います。経済は、ゼロサムゲームですから、日本の景気が悪ければ、世界には、景気の良い国があるはずで、また単に就職するのを目的とすることよりは、どのように生きて死にたいのかよく考えてください。日本にいて、座して死を待つよりは、海外雄飛を考えてください。我々の違憲訴訟は、私たちの子供のことだけでなく、将来、龍馬のように海外で、日本のために活躍しようとするすべての若者のためにも行っています。
必ず違憲訴訟に勝利する覚悟でいることを表明して、年頭所感とします。
本年が良い年となりますように、また皆様のご健康を祈念いたします。
国(被告)提出の第3準備書面について
「『出生時にさかのぼって日本の国籍を失う』!?」 で述べましたように第3回口頭弁論で裁判長は、国籍法12条にある「出世時にさかのぼって日本の国籍を失う」とある点について、国に対し憲法13条の観点から、意見陳述するよう要請しました。これに対し国(田中信義被告訴訟代理人弁護士、被告指定代理人;石垣智子検事、大西勇他11名)は第3準備書面を2010年12月10日に東京地裁に提出しました。
第3準備書面の内容は、「国の答弁書にある全体主義的発想について」で述べましたのと同様に、非常に難解な法律用語の羅列と、大量の我田引水の引用で記述されていますが、引用された文献、論文のクレジットに発表年あるいは発行年が欠けています。これは裁判所に提出する準備書面としては致命的な欠陥ではないでしょうか。戦前に発表された古い文献が散在するものと思います。また、準備書面の60%以上が重国籍についての記述です。被告の準備書面の「はじめに」は強圧的に、問答無用とばかりに以下のように締めくくっています。
『......国籍留保制度は,出生により形骸化した日本国籍を持つ二重国籍者が発生することを防止するとともに、出生の届出と国籍留保の意思表示とを連動させることにより、我が国が日本国籍を取得した者を把握することにも資するものであり、後に行われるべき重国籍解消の制度である国籍選択制度を実効性の高いものとする機能を併せ持つ制度であって,これが憲法13条や憲法14条1項に違反する.と解する余地はない。』
よくも言ったりです。『憲法13条や憲法14条1項に違反する.と解する余地はない』などとどの口からいえるのでしょうか。法律用語をもてあそび、レトリックにおぼれ本質を全く見ていないといわざるを得ません。
また別の箇所では以下のように述べています;
『....原告らの立論は,国籍法2条の生来的国籍取得の規定と,国緒法12条の遡及的に『喪失する」との規定ぶりに目を奪われ,国籍留保制度はいったん生来的に取得した国籍を事後的かつ確定的に剥奪させる制度であると断ずるというものであるが,その立論は,既に指摘した国籍留保制度の沿革に関する十分な考察を欠いている上,国籍留保制度が,国籍の実効性という観点から.出生時において我が国との間に国籍を付与するにふさわしい結合関係が見いだせないない者についても,結合点を見いだすことのできた段階で国籍を付与することを前提とする制度であるというその実質を十分考慮していない点で失当である。』
この違憲訴訟の原点は、嫡出子と非嫡出子の間の国籍の付与の差別を問題としているわけで、この矛盾がもっともあからさまに出ているのが、ダイチのケースです。私は、4人の子供の認知届とダイチの出生届を、在マニラ日本国大使館の窓口の「近々に日本に行く機会があるならば日本で届けを提出して下さい。」という指示に従い、当時の私の勤務先であるアジア開発銀行主催のセミナーの講師として出張した機会を利用して新宿区役所に、関係書類を提出しました。この間の詳細は、『第2回口頭弁論と国の求釈明請求に対する回答』に地裁へ提出した内容が記述してあります。
憲法や法律は、人間を、その生活を扱うものですから、いくら違憲訴訟とはいえ、原告が提起した具体的な矛盾に答えるものでなければならないのではないでしょう。準備書を書いたのは、国などという抽象ではなく、田中信義被告訴訟代理人弁護士、被告指定代理人;石垣智子検事、大西勇他11名ですので、以下の質問にお答え下さい。
1. 末子ダイチの国籍を剥奪して、これをもって出生により形骸化した日本国籍を持つ二重国籍者が発生することを防止したといって大変な手柄を上げたような口ぶりでいますが、実際は、ダイチのケースでは4人の重国籍者を生じています。、これは矛盾ではないのですか。なぜ4人の認知の子が日本国籍を付与され重国者となることを認められ、ダイチには認められないのですか。ダイチも他の4人の兄弟姉妹も、同じくマニラで生まれです。田中、石垣等のいう「出生時において我が国との間に国籍を付与するにふさわしい結合関係が見いだせないない者」になぜダイチだけを当てはめ、国籍法2条で日本国籍を持つダイチの国籍が剥奪されたのか。他の4人の兄弟に国はどのような「我が国との間に国籍を付与するにふさわしい結合関係」を見出して国籍を付与したのか説明下さい。
2. 原告は、二重国籍を認めろとは全くいっていません、重国籍については、国籍法14条(国籍の選択)により解消できているので、国籍法12条の意味がないといわざるを得ないし、引き続いて田中等がいうところの、国籍選択制度を実効性の高いものとする機能とは、なんなのですか。説明がつかない機能を持つ国籍法12条は必要がないのではないでしょうか。
3. 出生時において我が国との間に国籍を付与するにふさわしい結合関係が見いだせないない者についても,結合点を見いだすことのできた段階で国籍を付与するとはどういう意味なのですか。たった3ヶ月という短い留保期間以内にどのようにして国籍を付与するにふさわしい結合点を見出せるのですか。また3ヶ月以内なら国籍を付与し、1日でも過ぎれば、理由のいかんを問わず国籍を剥奪することをどう説明するのでしょうか。
4. カレンダーデーで3ヶ月はワーキングデーでは66日です。フィリピンで提出を求められる出生証明書はナショナルセンサス(国家統計局)発行のものですが、これができるまでにワーキングデーで30日以上かかります。マニラの病院で出産すれば出生届が国家統計局に届くのにワーキングデーで10日前後で届くかも知れません。地方の病院でしたら何日かかるのか見当もつきません。統計局に出生証明書のオリジナルコピーの申請書を提出しても証明書の発行まで2,3日はかかります。うまく留保期間内に提出できたとしても、今度は、窓口の審査です。途上国ではいろいろな理由で、書類間(母親の出生証明書、結婚証明書、ならびに子の出生証明書の母親の名前、住所等)が完全に一致することはまれです。今回違憲訴訟で国が真っ先にいちゃもんをつけてきたのもこの点でした。妻のミドルネームがある書類では、「M」だけ、ある書類では、「Misa」とあるのをみて、同一人であることを証明しろでした。またミスタイプなどもあるので、もし、窓口で、オリジナルの出生証明書を訂正したものを再提出しろといわれれば万事休すで、国籍留保期間内の出生届の提出は不可能となり日本国籍を失います。このような状態で日本国籍を失ったケースがあったと在フィリピン大使館の館員から聞きました。本人の不可抗力のようなケースでも国籍を剥奪する国籍留保制度のどこに正義があるのでしょうか。説明下さい。
さらに国は原告がアイデンティティ-保持なる利益を述べたとして以下のように記述しているがこれは噴飯ものの記述です。 まず国の記述をそのまま引用します;
(3)原告らの主張する「アイデンティティー保持」なる利益について
この点,原告らは,二重国籍保持の利益の内実として.「アイデンテイデイー保持」ということを主張する。 しかし, そもそも『アイデンテイー保持』というもの自体、曖昧な概念であり。 法的保護に値する利益といえるか否か疑問がある。すなわち、フィリピン共和国に居住してそこで生活している原告らが,フィリピン国籍を保持しつつ,併せて日本国籍を保持しなければならないアイデンティティーとは何なのか,原告らから合理的な理由は説明されていない。.例えば、日本国籍を有する日本人を両親として日本国内において出生した者であっても、外国に移住し,帰化するなどして日本国籍を有していない者も少なくないが,帰化するなどしてそのような者が日本人としてのアイデンティティーを有していないかといえば、そうではない。日本人としてのアイデンティティーは、日本独特の文化や生活環境などを前提としてはぐくまれる日本人としての考え方や行動様式などによって大きく左右され構成されると考えることもできるのであり,ただ単に日本の国籍を有するか否かだけによって生ずるものではない。
以下が、我々の反論です;
1. まず第1に原告の誰もフィリピン国籍を望んだことはありません。フィリピンの法律に従ってフィリピンに生まれたために、本人の意思にかかわらず、重国籍となったわけで、私の4人の日本国籍の子供たちは、誰もフィリピンのパスポートを持っていません。私は、何度もフィリピンの移民局へ足を運び、子供たちに長期滞在ビザを発行して欲しいと頼みましたが、フィリピンで生まれたので、ビザは出せないがその代わりにリコグニション(Recognition)の手続きをしてくださいということで、リコグニションの手続きをしましたが、長女の美奈がリコグニションの手続きが終わる前にマレーシアに行く必要が生じ、移民局にいったところ、私がアジア開発銀行を退職をして家族の9Eビザが切れたときからマレーシアに出国するまでの間は不法滞在になるといわれ30万円近い罰金をとられました。ことほど左様に、国籍法は国によってその内容が千差万別で、単純に重国籍などとひとくくりにはできません。今でも私は、4人の子供が、フィリピン国籍を持っているのか定かではありません。ですので、一度も重国籍の利益などを感じたことはありません。
2. 田中、石垣、大西らのいうアイデンティティーはまるで南米ブラジルなどで行われている盆踊りや茶道、生け花フェスティバルを念頭においているようで、それで噴飯物などと失礼な言い方をしてしまいました。日本のために、家族のために渡航費など巨額の資金を貯めあるいは借金をし、いつか成功して日本に戻り故郷に錦を飾ろうとした19万のブラジル移民(世界全体では約110万人の移民)のことごとくを移民先国への同化政策と称して棄民したのは日本国政府で、その彼等がどんな思いで日本への憧憬を持つ一方で、彼等を棄民した日本政府を激しく憎悪しているのかは、人間としての情があれば分かる話でしょう。それを、「日本人としてのアイデンティティーは、日本独特の文化や生活環境などを前提としてはぐくまれる日本人としての考え方や行動様式などによって大きく左右され構成されると考えることもできるのであり,」などとふざけた事をいうなといいたい。ブラジルの鉄鉱石、ボリビアのレアアースの獲得になぜ失敗したのか。優秀な日系人は、ブラジルやボリビアの政財界中枢に大勢いいるはずです。彼等が、日本政府をサポートするかと思ったら大間違いです。
我々原告の言うアイデンティティーは、『第1回口頭弁論意見陳述その2- Hiroko Ishiyama』と『第1回口頭弁論意見陳述その1- Daichi Maruyama』 に明確に記述されています。
ダイチは年齢的にアイデンティティーを理解するまでにはいたっていませんが、彼は、兄弟の持つ日本人としてのアイデンティティーが彼には与えられていないこと、具体的には、「どうして僕には日本のパスポートがないのか、どうして僕は兄弟と違って日本人ではないのか」ということです。
ヒロコさんは年齢的にはっきりとアイデンティティー認識して、「私は父を通じて小さいときから今まで、日本文化の影響を受けて育ってきました。 私の父は日本人です。私は、日本国の法律により日本国籍を持つ資格があると信じています。私の妹の石山チエコは、私と同じ父母の子で日本国籍を持っています。このことは、私が物心がついたころから、ずっと私の気持ちを傷つけてきました。特に傷ついたのは、周りの人が、私は、父の子でなく養子だと言っているのを聞いた時でした。私は、いつか、私が、日本人の心と血を持っているということでなく、日本国籍が法的に認められることをずっと信じてきました。そして今、その機会が巡ってきました。今までずっと、私は、日本へ行って、私が日本人であること、私が、誇りある日本国の一員になる心構えができていることを証明したいと思っていました。しかし、国が、私が日本人であることを認めようとしないことを知ったときには、私の心は悲しみで一杯になりました。」これが原告の言うアイデンティティーです。
ずいぶん長くなってしまいましたが、つらい思いを新年に持ち越したくないので、最後に、第2陣の記者会見で大変にいやな思いをしたことを報告します。第2陣の意見陳述で傍聴席は40名ほどの支援者で満席でした。地裁から弁護士会館に向かう道すがら西仲という男が近づいてきて、名刺をくれましたが、パソコンで作ったばかりの名刺で、切り離されていないのを手でちぎりながら手渡しました、名詞には、名前も知らない大学の客員研究員とありました。客員研究員とは変だなと思いました。彼はフリーのジャーナリストとあわてて私の疑問を打ち消すようにいい足してその場は別れました。2,3やり取りしただけで彼は全く国籍法12条の知識がないのが分かりました。これまたあわてて、ずっと入管問題を研究していたとか言っていました。記者会見は不盛況で、やり取りもないところに、件の西仲が最前列で家庭用のビデオカメラを三脚につけて撮影しながら、「お子さんは、フィリピンに住んでいて、一体どういうときに日本国籍を必要と思いましたか?」と聞いてきました。誰も答えないので私が、代わりに、「あなたの質問は法務省、あるいは、法務局の役人が必ず聞く、意図を持った卑劣な質問です。「日本に行くのにビザがいるので困ります。」と例えば答えると、「それだけですか。」といい。何を言おうと「それだけですか。」と続け、最後に、「結局、日本国籍は必要ないじゃないですか。」と結ぶ、おそらく法務省の研修で教える卑劣なトリックです。子供は海外に住んでいるので、なければないですんでしまうわけで、国籍法の本質をすり替えるトリックです。
日本国籍がないことの最大の問題は、子供にはわかりません。日本国籍のないことの最大の問題は、その子供の将来の可能性が大きく制約を受けることで、子供は、その日その日を精一杯生きているので、自分の将来がどのくらい制約をうけるのかは全く分かりません。それを知っているのは我々父親で、日本国籍をもたない子が、日本国籍を持っている兄弟と全く違う人生を歩まなければいけないことを知っているために親の心痛は大きく、もし、子の日本国籍が回復できないときに親が受ける衝撃は激しく耐えられないほどのものです。
西仲氏の質問に私が感じた怒りは、こういえば分かっていただけるでしょうか。原告の子供たちは、生まれたときから片腕の障害者にたとえればもっと分かりやすいと思います。生まれたときから片腕の子にどういうときに片腕の不便を感じますのかと聞くのと全く同じです。生まれたときから片腕の子は両腕を持ったことがないので両腕を持つことの便利さを感覚的にわからないわけで、返事のしようがありません。その子に、「じゃ両腕はいらないじゃないですか」といったときに、特に子供が片腕を失った原因が親にあるので、親の困惑、怒りはどれほどか分かっていただけるのではないでしょうか。
田中、石垣、大西以下11名の被告代理人の方も家族がいるでしょう。立場を代えて我々親の気持ちを、また子の心に残された傷の深さを分かっていただきたいと思います。国籍法12条は、何の落ち度もない子に人生が変わるほどの危害を加える非人道的な法律です。動物でも、子に危害を加えられるときには、親は死に物狂いで戦います。我々原告4人の父親も同じ気持ちです。
来年は、地裁の判決に我々の肩の荷が少しでも軽くなればと思っています。
第3準備書面の内容は、「国の答弁書にある全体主義的発想について」で述べましたのと同様に、非常に難解な法律用語の羅列と、大量の我田引水の引用で記述されていますが、引用された文献、論文のクレジットに発表年あるいは発行年が欠けています。これは裁判所に提出する準備書面としては致命的な欠陥ではないでしょうか。戦前に発表された古い文献が散在するものと思います。また、準備書面の60%以上が重国籍についての記述です。被告の準備書面の「はじめに」は強圧的に、問答無用とばかりに以下のように締めくくっています。
『......国籍留保制度は,出生により形骸化した日本国籍を持つ二重国籍者が発生することを防止するとともに、出生の届出と国籍留保の意思表示とを連動させることにより、我が国が日本国籍を取得した者を把握することにも資するものであり、後に行われるべき重国籍解消の制度である国籍選択制度を実効性の高いものとする機能を併せ持つ制度であって,これが憲法13条や憲法14条1項に違反する.と解する余地はない。』
よくも言ったりです。『憲法13条や憲法14条1項に違反する.と解する余地はない』などとどの口からいえるのでしょうか。法律用語をもてあそび、レトリックにおぼれ本質を全く見ていないといわざるを得ません。
また別の箇所では以下のように述べています;
『....原告らの立論は,国籍法2条の生来的国籍取得の規定と,国緒法12条の遡及的に『喪失する」との規定ぶりに目を奪われ,国籍留保制度はいったん生来的に取得した国籍を事後的かつ確定的に剥奪させる制度であると断ずるというものであるが,その立論は,既に指摘した国籍留保制度の沿革に関する十分な考察を欠いている上,国籍留保制度が,国籍の実効性という観点から.出生時において我が国との間に国籍を付与するにふさわしい結合関係が見いだせないない者についても,結合点を見いだすことのできた段階で国籍を付与することを前提とする制度であるというその実質を十分考慮していない点で失当である。』
この違憲訴訟の原点は、嫡出子と非嫡出子の間の国籍の付与の差別を問題としているわけで、この矛盾がもっともあからさまに出ているのが、ダイチのケースです。私は、4人の子供の認知届とダイチの出生届を、在マニラ日本国大使館の窓口の「近々に日本に行く機会があるならば日本で届けを提出して下さい。」という指示に従い、当時の私の勤務先であるアジア開発銀行主催のセミナーの講師として出張した機会を利用して新宿区役所に、関係書類を提出しました。この間の詳細は、『第2回口頭弁論と国の求釈明請求に対する回答』に地裁へ提出した内容が記述してあります。
憲法や法律は、人間を、その生活を扱うものですから、いくら違憲訴訟とはいえ、原告が提起した具体的な矛盾に答えるものでなければならないのではないでしょう。準備書を書いたのは、国などという抽象ではなく、田中信義被告訴訟代理人弁護士、被告指定代理人;石垣智子検事、大西勇他11名ですので、以下の質問にお答え下さい。
1. 末子ダイチの国籍を剥奪して、これをもって出生により形骸化した日本国籍を持つ二重国籍者が発生することを防止したといって大変な手柄を上げたような口ぶりでいますが、実際は、ダイチのケースでは4人の重国籍者を生じています。、これは矛盾ではないのですか。なぜ4人の認知の子が日本国籍を付与され重国者となることを認められ、ダイチには認められないのですか。ダイチも他の4人の兄弟姉妹も、同じくマニラで生まれです。田中、石垣等のいう「出生時において我が国との間に国籍を付与するにふさわしい結合関係が見いだせないない者」になぜダイチだけを当てはめ、国籍法2条で日本国籍を持つダイチの国籍が剥奪されたのか。他の4人の兄弟に国はどのような「我が国との間に国籍を付与するにふさわしい結合関係」を見出して国籍を付与したのか説明下さい。
2. 原告は、二重国籍を認めろとは全くいっていません、重国籍については、国籍法14条(国籍の選択)により解消できているので、国籍法12条の意味がないといわざるを得ないし、引き続いて田中等がいうところの、国籍選択制度を実効性の高いものとする機能とは、なんなのですか。説明がつかない機能を持つ国籍法12条は必要がないのではないでしょうか。
3. 出生時において我が国との間に国籍を付与するにふさわしい結合関係が見いだせないない者についても,結合点を見いだすことのできた段階で国籍を付与するとはどういう意味なのですか。たった3ヶ月という短い留保期間以内にどのようにして国籍を付与するにふさわしい結合点を見出せるのですか。また3ヶ月以内なら国籍を付与し、1日でも過ぎれば、理由のいかんを問わず国籍を剥奪することをどう説明するのでしょうか。
4. カレンダーデーで3ヶ月はワーキングデーでは66日です。フィリピンで提出を求められる出生証明書はナショナルセンサス(国家統計局)発行のものですが、これができるまでにワーキングデーで30日以上かかります。マニラの病院で出産すれば出生届が国家統計局に届くのにワーキングデーで10日前後で届くかも知れません。地方の病院でしたら何日かかるのか見当もつきません。統計局に出生証明書のオリジナルコピーの申請書を提出しても証明書の発行まで2,3日はかかります。うまく留保期間内に提出できたとしても、今度は、窓口の審査です。途上国ではいろいろな理由で、書類間(母親の出生証明書、結婚証明書、ならびに子の出生証明書の母親の名前、住所等)が完全に一致することはまれです。今回違憲訴訟で国が真っ先にいちゃもんをつけてきたのもこの点でした。妻のミドルネームがある書類では、「M」だけ、ある書類では、「Misa」とあるのをみて、同一人であることを証明しろでした。またミスタイプなどもあるので、もし、窓口で、オリジナルの出生証明書を訂正したものを再提出しろといわれれば万事休すで、国籍留保期間内の出生届の提出は不可能となり日本国籍を失います。このような状態で日本国籍を失ったケースがあったと在フィリピン大使館の館員から聞きました。本人の不可抗力のようなケースでも国籍を剥奪する国籍留保制度のどこに正義があるのでしょうか。説明下さい。
さらに国は原告がアイデンティティ-保持なる利益を述べたとして以下のように記述しているがこれは噴飯ものの記述です。 まず国の記述をそのまま引用します;
(3)原告らの主張する「アイデンティティー保持」なる利益について
この点,原告らは,二重国籍保持の利益の内実として.「アイデンテイデイー保持」ということを主張する。 しかし, そもそも『アイデンテイー保持』というもの自体、曖昧な概念であり。 法的保護に値する利益といえるか否か疑問がある。すなわち、フィリピン共和国に居住してそこで生活している原告らが,フィリピン国籍を保持しつつ,併せて日本国籍を保持しなければならないアイデンティティーとは何なのか,原告らから合理的な理由は説明されていない。.例えば、日本国籍を有する日本人を両親として日本国内において出生した者であっても、外国に移住し,帰化するなどして日本国籍を有していない者も少なくないが,帰化するなどしてそのような者が日本人としてのアイデンティティーを有していないかといえば、そうではない。日本人としてのアイデンティティーは、日本独特の文化や生活環境などを前提としてはぐくまれる日本人としての考え方や行動様式などによって大きく左右され構成されると考えることもできるのであり,ただ単に日本の国籍を有するか否かだけによって生ずるものではない。
以下が、我々の反論です;
1. まず第1に原告の誰もフィリピン国籍を望んだことはありません。フィリピンの法律に従ってフィリピンに生まれたために、本人の意思にかかわらず、重国籍となったわけで、私の4人の日本国籍の子供たちは、誰もフィリピンのパスポートを持っていません。私は、何度もフィリピンの移民局へ足を運び、子供たちに長期滞在ビザを発行して欲しいと頼みましたが、フィリピンで生まれたので、ビザは出せないがその代わりにリコグニション(Recognition)の手続きをしてくださいということで、リコグニションの手続きをしましたが、長女の美奈がリコグニションの手続きが終わる前にマレーシアに行く必要が生じ、移民局にいったところ、私がアジア開発銀行を退職をして家族の9Eビザが切れたときからマレーシアに出国するまでの間は不法滞在になるといわれ30万円近い罰金をとられました。ことほど左様に、国籍法は国によってその内容が千差万別で、単純に重国籍などとひとくくりにはできません。今でも私は、4人の子供が、フィリピン国籍を持っているのか定かではありません。ですので、一度も重国籍の利益などを感じたことはありません。
2. 田中、石垣、大西らのいうアイデンティティーはまるで南米ブラジルなどで行われている盆踊りや茶道、生け花フェスティバルを念頭においているようで、それで噴飯物などと失礼な言い方をしてしまいました。日本のために、家族のために渡航費など巨額の資金を貯めあるいは借金をし、いつか成功して日本に戻り故郷に錦を飾ろうとした19万のブラジル移民(世界全体では約110万人の移民)のことごとくを移民先国への同化政策と称して棄民したのは日本国政府で、その彼等がどんな思いで日本への憧憬を持つ一方で、彼等を棄民した日本政府を激しく憎悪しているのかは、人間としての情があれば分かる話でしょう。それを、「日本人としてのアイデンティティーは、日本独特の文化や生活環境などを前提としてはぐくまれる日本人としての考え方や行動様式などによって大きく左右され構成されると考えることもできるのであり,」などとふざけた事をいうなといいたい。ブラジルの鉄鉱石、ボリビアのレアアースの獲得になぜ失敗したのか。優秀な日系人は、ブラジルやボリビアの政財界中枢に大勢いいるはずです。彼等が、日本政府をサポートするかと思ったら大間違いです。
我々原告の言うアイデンティティーは、『第1回口頭弁論意見陳述その2- Hiroko Ishiyama』と『第1回口頭弁論意見陳述その1- Daichi Maruyama』 に明確に記述されています。
ダイチは年齢的にアイデンティティーを理解するまでにはいたっていませんが、彼は、兄弟の持つ日本人としてのアイデンティティーが彼には与えられていないこと、具体的には、「どうして僕には日本のパスポートがないのか、どうして僕は兄弟と違って日本人ではないのか」ということです。
ヒロコさんは年齢的にはっきりとアイデンティティー認識して、「私は父を通じて小さいときから今まで、日本文化の影響を受けて育ってきました。 私の父は日本人です。私は、日本国の法律により日本国籍を持つ資格があると信じています。私の妹の石山チエコは、私と同じ父母の子で日本国籍を持っています。このことは、私が物心がついたころから、ずっと私の気持ちを傷つけてきました。特に傷ついたのは、周りの人が、私は、父の子でなく養子だと言っているのを聞いた時でした。私は、いつか、私が、日本人の心と血を持っているということでなく、日本国籍が法的に認められることをずっと信じてきました。そして今、その機会が巡ってきました。今までずっと、私は、日本へ行って、私が日本人であること、私が、誇りある日本国の一員になる心構えができていることを証明したいと思っていました。しかし、国が、私が日本人であることを認めようとしないことを知ったときには、私の心は悲しみで一杯になりました。」これが原告の言うアイデンティティーです。
ずいぶん長くなってしまいましたが、つらい思いを新年に持ち越したくないので、最後に、第2陣の記者会見で大変にいやな思いをしたことを報告します。第2陣の意見陳述で傍聴席は40名ほどの支援者で満席でした。地裁から弁護士会館に向かう道すがら西仲という男が近づいてきて、名刺をくれましたが、パソコンで作ったばかりの名刺で、切り離されていないのを手でちぎりながら手渡しました、名詞には、名前も知らない大学の客員研究員とありました。客員研究員とは変だなと思いました。彼はフリーのジャーナリストとあわてて私の疑問を打ち消すようにいい足してその場は別れました。2,3やり取りしただけで彼は全く国籍法12条の知識がないのが分かりました。これまたあわてて、ずっと入管問題を研究していたとか言っていました。記者会見は不盛況で、やり取りもないところに、件の西仲が最前列で家庭用のビデオカメラを三脚につけて撮影しながら、「お子さんは、フィリピンに住んでいて、一体どういうときに日本国籍を必要と思いましたか?」と聞いてきました。誰も答えないので私が、代わりに、「あなたの質問は法務省、あるいは、法務局の役人が必ず聞く、意図を持った卑劣な質問です。「日本に行くのにビザがいるので困ります。」と例えば答えると、「それだけですか。」といい。何を言おうと「それだけですか。」と続け、最後に、「結局、日本国籍は必要ないじゃないですか。」と結ぶ、おそらく法務省の研修で教える卑劣なトリックです。子供は海外に住んでいるので、なければないですんでしまうわけで、国籍法の本質をすり替えるトリックです。
日本国籍がないことの最大の問題は、子供にはわかりません。日本国籍のないことの最大の問題は、その子供の将来の可能性が大きく制約を受けることで、子供は、その日その日を精一杯生きているので、自分の将来がどのくらい制約をうけるのかは全く分かりません。それを知っているのは我々父親で、日本国籍をもたない子が、日本国籍を持っている兄弟と全く違う人生を歩まなければいけないことを知っているために親の心痛は大きく、もし、子の日本国籍が回復できないときに親が受ける衝撃は激しく耐えられないほどのものです。
西仲氏の質問に私が感じた怒りは、こういえば分かっていただけるでしょうか。原告の子供たちは、生まれたときから片腕の障害者にたとえればもっと分かりやすいと思います。生まれたときから片腕の子にどういうときに片腕の不便を感じますのかと聞くのと全く同じです。生まれたときから片腕の子は両腕を持ったことがないので両腕を持つことの便利さを感覚的にわからないわけで、返事のしようがありません。その子に、「じゃ両腕はいらないじゃないですか」といったときに、特に子供が片腕を失った原因が親にあるので、親の困惑、怒りはどれほどか分かっていただけるのではないでしょうか。
田中、石垣、大西以下11名の被告代理人の方も家族がいるでしょう。立場を代えて我々親の気持ちを、また子の心に残された傷の深さを分かっていただきたいと思います。国籍法12条は、何の落ち度もない子に人生が変わるほどの危害を加える非人道的な法律です。動物でも、子に危害を加えられるときには、親は死に物狂いで戦います。我々原告4人の父親も同じ気持ちです。
来年は、地裁の判決に我々の肩の荷が少しでも軽くなればと思っています。
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